育児休暇のあれこれ 8
実際に育児休業の申し出があったとき事業主は何をすべきなのでしょう。
労働者から育児休業の申し出があった場合、事業主としては、労働者本人の「育児休業に関する取り扱い」を明示するよう努める必要があります(第8条2項)。
これは、いわゆる努力義務とはいえ、育児休業制度を円滑に実施するために必要なことですから、事業主としてはこれを実施しなければならないといってよいでしょう。
事業主は、育児休業制度を「就業規則」で規定した上、さらに実際に育児休業の申し出を受けた場合。
申し出た労働者ごとに、当人に関する「育児休業中における待遇に関する事項」「育児休業後における賃金、配置その他労働条件に関する事項」「子の死亡時の取り扱い」「労働者負担分の社会保険料の取り扱い」(最後の2つは労働省令で定められた事項)などを、書面で明示して説明することになります。
書面での明示は、育児休業の申し出後、「速やかに」行なうことになっています。
なお、就業規則の規定と同様、当人への育児休業中の労働条件などの明示に際しても、不利益な取り
扱いがあってはならないことが「指針」で示されています。