育児休暇のあれこれ 3
育児休業の開始前に事情が変更した場合、事業主に対する通知はいつまでにどんな方法ですることになるのでしょうか。
育児休業を申し出た後、休業開始予定日までに子が死亡した場合、子が養子のとき離縁や養子縁組を取り消した場合。
また、子が養子となったことその他の事情により当該子が同居しなくなった場合。
休業申し出をした労働者と当該子が同居しなくなった場合。
休業申し出をした労働者が負傷疾病などにより当該子を養育できない状態になった場合(則16条)などの事情変更が生じたとき。
こんなときには、労働者は、遅滞なくその事由を事業主に通知しなければなりません(法5条}2項)。
この場合、通知の有無に関係なく、休業の申し出はなかったものとみなされます。
また、労働者は、育児休業中、このような事情の変更が生じた場合にも遅滞なく、その旨を事業主に通知しなければならないことになっています(法6条3項)。
この場合には、通知の有無に関係なく休業は終了します。
いずれも事業主は、労働者からの通知がなければその事由を知りえないので、事由が生じた旨を遅滞なく通知する義務が労働者に課されたものです。
育児休業法は、労働者がいつまでにどんな方法で通知するか規定していませんので、その時期、方法などについての就業規則の規定を整備することが必要です。